多くの教員が使っている年次有給休暇(以下、年休とする)以外にも、
教員には休暇制度があります。
知らないで損したってことがないように、学びましょう。
教員の休暇制度
年次有給休暇(年休)
内容:年間20日 (行使しなかった年休は20日を上限に、翌年に繰り越せる)
どの教員にも取得する権利があり、取得理由を伝える必要がありません。また、1時間単位で取ることもできるので、使い勝手がいいところも魅力的ですよね。
繰り越せるのは20日までなので、年休が40日以上貯まることはありません。そして、使わなかった年休がお金に変わることもありません。使い切るのが一番ベストの選択肢になります。
夏季休暇
内容:夏季の一定期間内に5日取得できる (繰り越し不可)
年休とは違って、1時間単位で取れなかったり、繰り越しができなかったりします。使い勝手はさほど良くありませんが、とてもうれしい休暇です。
基本的に夏休み期間中に取得する方が多いのではないでしょうか?そして、多くの学校で、夏季休暇を優先に取りましょうって言われませんか?何か大人の事情があるかもしれませんね。
育児休業
内容:子どもが3歳になるまで取得できる
基本的に子が1歳になるまで育児休業手当金の支給があります。手当金は出ますが給料は発生しないので、所得税や社会保険料などを払う必要がありません。
育児休業についてもっと詳しく知りたい人は、以下の記事をチェックしてみてください。
結婚休暇
内容:結婚をする教員がある一定の条件のもと5~7日間取得できる
結婚式や新婚旅行などに使うことのできる休暇です。せっかくなら活用したいですよね。
各都道府県によって、取得可能日数や取得条件がかなり異なります。取得を検討している方は、自分の都道府県の結婚休暇制度を確認してください。
子どもの看護休暇
内容:子どもを看病するまたは予防接種などを受けさせるために取得できる(子ども1人の場合5日 2人以上の場合10日)
特に小さいお子さんは、よく風邪をひきます。そして、保育園を早退することも多くあります。そういう時に取得できる休暇があるのがとても助かります。
私自身、かなりお世話になっている休暇です。制度をうまく利用しましょう。
介護休業
内容:日常生活に支障がある者の介護を行うために取得できる
介護休業には手当がり、通算66日分までが支給されます。(標準月額報酬の67%)
生理休暇
内容:生理日の就業が大変難しい人
電話等の請求で取得できます。生理休暇がもらえる日数は、都道府県によって異なりますが、1回の生理につき2~3日の休暇が取れます。
病気休暇(病休)
内容:病気またはケガのため療養が必要であり、医者の証明書により勤務困難と認められた場合に取得できる。有給期間は90日。
この頃、病休で休む教員が増えてきています。教員は体が資本です。体や心を休めることは、最優先だと思います。「私の学校は、すでに教員が足りない」とか「これぐらいは、我慢して頑張らないと」とか思う気持ちはわかりますが、無理した先にいいことはありません。今の自分を大切にしましょう。それが、結果的に子どもたちのため、学校のため、家族のためになると思います。
ボランティア休暇
内容:報酬をもらわないで社会に貢献する活動を行う際に取得できる。5日以内。
東日本大震災のような大きな災害の際に、お金の面でボランティアに行きたくても行けないって人もいたと思います。そういう時こそ、ボランティア休暇を上手に活用したいですね。
リフレッシュ休暇(長期勤続休暇)
内容:一定の勤続年数に応じて取得できる(勤続15年で2日以内、勤続25年で5日以内)
勤続年数が15年または25年ないと取得できない休暇ですが、使わない手はないと思います。年休と合わせるとかなりの日数があるので、しっかり使い切れるように工夫しましょう。
まとめ
今回は、10種類の休暇や休業について記事にまとめてみました。私自身、初めて知った休暇が多くあり、知らないことで損していると実感しました。
制度をちゃっかり活用して、しっかり体や心を休めることが大切だと思います。学校や世間に遠慮せずに制度を活用しましょう。
今回紹介した休暇のほかにも、まだまだ多くの休暇があります。これから先、取得できそうな休暇がないか調べることで、将来の損しないで済むかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事でみなさんの悩みが解決し、次に進めたら幸いです。
『無知が一番の損』 これからも学んでいきましょう。
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